2008年06月12日

離婚後300日規定問題

日本には、離婚後300日以内に生まれた子供は、離婚前の前夫の子供(民法772条)という離婚後300日規定問題があります。

「全国初で無戸籍母の子に戸籍」とありましたが、離婚後300日問題は、まだまだそんな現状なんですね。

今回は、無戸籍のまま結婚を認めることにより、子供は戸籍を取得できるといった措置のようですが、これって、根本的な解決にはなっていませんよね。

無戸籍の人が結婚できること、無戸籍の人の子供には戸籍が与えられることなど、前進はしているようですが、現在無戸籍の母本人、子供たちは、いつになったら戸籍がもらえるんでしょう。

無戸籍の人同士の子供は、戸籍をもらえないわけで…。

しかし、今回の件を機に、さらに救済活動を進めていってもらえれば良いとは思います。

戸籍がないということが、どれだけ心もとないことなのか…。

子供が成長する中で、どれだけ住民票、戸籍謄本が求められることか…。

今頃やっと注目され始めても遅すぎるとも思えます。

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    更新日時:2009/07/08

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